関連する裁判 朝日新聞社への集団提訴  

 

 

 

争点は朝日報道の国際的影響の有無、原告はすべて敗訴

朝日新聞社は2015年に慰安婦報道をめぐって、3つの団体・グループから相次いで訴えを起こされた。

原告側は、いずれの訴訟でも、朝日新聞の慰安婦報道は「誤報」だとし、人格権や、知る権利、日本と日本人の名誉が傷つけられた、などと主張した。また、朝日新聞の報道が国際的に大きな影響を与えたかどうか、も争点となった。しかし、朝日新聞の記事が名誉棄損にはならず、海外での影響にも因果関係はない、と司法が繰り返し判断した。原告側の主張はことごとく否定され、3つの集団訴訟はすべて原告敗訴、朝日新聞社勝訴で終結し、確定している。

訴えを起こした団体・個人はみな、従軍慰安婦が存在した事実を否定しようとする「歴史修正主義」勢力と密接な関係を持っている。とくに「朝日新聞を糺す国民会議」弁護団の高池勝彦氏は、植村裁判では櫻井よしこ氏の弁護人をつとめている。これらの集団訴訟は植村裁判とは直接の関係はなく、植村氏の記事は主要な争点にもなっていない。しかし、慰安婦報道を巡る名誉棄損訴訟であり、「歴史修正主義」人脈が背景に見え隠れしている点は共通している。ほぼ同じ時期に進められてきた植村裁判にとって、これらの司法判断は大きな意味を持つが、必ずしも歩調を同じくするものとはなっていない。

 

3つの訴訟の概要は次の通り。

 

■「朝日新聞を糺す国民会議」による訴訟

=朝日新聞の誤報によって人格権や名誉権を毀損されたとして、2万5千人が原告となって朝日新聞社を訴えた。「チャンネル桜」や「頑張れ日本!全国行動委員会」が主導し、朝日新聞東京本社と大阪本社前で毎週、街宣活動をしているグループだ。口頭弁論は2016年3月17日の第3回で打ち切られ、結審した。原告は裁判官忌避や弁論再開を申し立てたが、いずれも却下された。判決は2016年7月28日(木)午後3時から東京地裁103号法廷で言い渡され、原告の請求は棄却された。原告は控訴したが、棄却。期限までに上告しなかったため、原告敗訴の判決は確定した。

1審判決=2016.7.29付、朝日新聞記事

朝日新聞の慰安婦に関する報道で「国民の名誉が傷つけられた」とし、渡部昇一上智大名誉教授ら国内外の2万5722人が朝日新聞社に謝罪広告や1人1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁(脇博人裁判長)は28日、原告の請求を棄却した。原告は控訴する方針。

対象は、慰安婦にするため女性を無理やり連行したとする故吉田清治氏の証言記事など、1982~94年に掲載された計13本の記事。原告側は「日本国民の国際的評価を低下させ、国民的人格権や名誉権が傷つけられた」と訴えた。

判決は、記事は旧日本軍や政府に対する報道や論評で、原告に対する名誉毀損(きそん)には当たらないとした。報道によって政府に批判的な評価が生じたとしても、そのことで国民一人一人に保障されている憲法13条の人格権が侵害されるとすることには、飛躍があると指摘した。また、掲載から20年以上過ぎており、仮に損害賠償の請求権が発生したとしてもすでに消滅している、とも述べた。

朝日新聞社広報部は「弊社の主張が全面的に認められた、と受け止めています」との談話を出した。

原告控訴=原告は1審敗訴後に控訴人を57人に絞り込んで東京高裁に控訴した。控訴審第1回は2017年2月21日、第2回は6月2日、第3回は7月21日に開かれ、結審した。原告側が求めていた証人尋問の申請は1審と同様に退けられた。判決は9月29日(金)午前11時、東京高裁101号法廷で言い渡され、控訴を棄却した。

ニ審判決=2017.10.18付、朝日新聞記事

朝日新聞の慰安婦に関する報道で「国民の名誉が傷つけられた」として、国内外の56人が1人1万円の慰謝料を朝日新聞社に求めた訴訟で、朝日新聞社を勝訴とした二審・東京高裁判決が確定した。原告側が13日の期限までに上告しなかった。一連の報道をめぐる訴訟で、判決が確定するのは初めて。

訴訟で対象になったのは、慰安婦にするため女性を無理やり連行したとする故吉田清治氏の証言記事など、1982〜94年に掲載された計13本の記事。昨年7月の一審・東京地裁判決は「記事は旧日本軍や政府に対する報道や論評で、原告に対する名誉毀損(きそん)には当たらない」と判断。今年9月の二審・東京高裁判決も一審判決を支持し、原告の控訴を棄却した。

朝日新聞の慰安婦報道をめぐっては、三つのグループが朝日新聞社に対し集団訴訟を起こしていた。

 

■「朝日新聞を正す会」による訴訟

朝日新聞の慰安婦問題の誤報で「知る権利」が侵されたなどとして、480人余が朝日新聞社を相手取り訴えた。1審は2016年9月16日に判決があり、原告の請求は棄却された。原告は控訴したが、2017年3月1日、原告の控訴を棄却した。原告は上告したが、最高裁は棄却し、判決は確定した。

1審判決=2016.9.17付、朝日新聞記事

朝日新聞の慰安婦に関する報道で「知る権利を侵害された」として、購読者を含む482人が朝日新聞社に1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、原告の請求を棄却した。北沢純一裁判長は「記事は特定の人の名誉やプライバシーを侵害しておらず、原告は具体的な権利侵害を主張していない」などと述べた。原告側は控訴する方針。

対象は、慰安婦にするために女性を無理やり連行したとする故吉田清治氏の証言記事など。判決は、新聞社の報道内容について「表現の自由の保障のもと、新聞社の自律的判断にゆだねられている」と指摘。「一般国民の知る権利の侵害を理由にした損害賠償請求は、たやすく認められない」と述べた。

朝日新聞広報部は「弊社の主張が全面的に認められた、と受け止めています」との談話を出した。

2審判決=2017.3.2付、朝日新聞記事

朝日新聞の慰安婦に関する報道で「知る権利を侵害された」として、東京都や山梨県などに住む238人が朝日新聞社に1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(野山宏裁判長)は1日、原告の控訴を棄却した。「記事は特定の人の名誉やプライバシーを侵害していない」などとして原告の請求を棄却した昨年9月の一審・東京地裁判決を支持した。

訴えの対象は、慰安婦にするため女性を無理やり連行したとする故吉田清治氏の証言などの朝日新聞記事。

この日の判決は「記事への疑義を速やかに検証し報道することは、報道機関の倫理規範となり得るが、これを怠ると読者や一般国民に対して違法行為になるというには無理がある」などと述べた。朝日新聞社広報部は「一審に続いて弊社の主張が全面的に認められた、と受けとめています」との談話を出した。

「朝日新聞を正す会」による甲府訴訟

=「朝日新聞を正す会」の呼びかけで150人が甲府地裁に提訴した集団訴訟の第1回口頭弁論が2016年11月8日午前10時30分から、同地裁211号法廷で開かれた。この日の法廷に出たのは弁護士1人のみで、提訴時に県庁で会見した「正す会」の事務局長や埼玉県内在住の原告らの姿はなし。多数の傍聴を予想した裁判所側は10人ほどの職員を動員して警備にあたったが、行列に並んで傍聴券を受け取ったのはたった1人(朝日新聞甲府総局長)、記者席に座ったのはたった2人だった 

判決は20171127日(火)午後115分、甲府地裁211号法廷で言い渡され、原告の請求は棄却された。原告は控訴せず、判決は原告敗訴で確定した。

 

■「朝日・グレンデール訴訟」

=在米日本人ら2500人が、「朝日が慰安婦問題の誤報を国際的に拡散させたことから米国のグレンデールという町などで慰安婦像が建立され、日本と日本人の名誉が傷つけられた」などとして朝日新聞社を訴えた。日本会議系の人々が支援している。2016年12月22日まで9回の口頭弁論が開かれ、2017年4月27日、東京地裁522号法廷で判決がい渡された。原告側は控訴した。控訴審第1回は10月26日午後2時、東京高裁809号法廷で開かれた。控訴人の人数は62人に絞り込まれ、このうち在外原告は26人。グレンデール市近郊に住み、市議会で慰安婦像設置に反対したことで「侮辱され損害を受けた」などと訴えて筆頭原告となっていた在米日本人の作家・馬場信浩氏ら2人が、控訴を取り下げた。その間の経緯は馬場氏のフェイスブックに書かれている。慰安婦像をめぐって「いじめがあったかどうか」で見解の相違があったといわれる。控訴審判決は2018年2月8日に東京高裁であり、阿部淳裁判長は原告の控訴を棄却した。原告は期限までに上告しなかったため、原告敗訴の判決は確定した。 

1審判決=2017.4.28付、朝日新聞記事

朝日新聞慰安婦報道で誤った事実が世界に広まり名誉が傷つけられ、また米グレンデール市に慰安婦像が設置されて在米日本人が市民生活上の損害を受けたなどとして、同市近郊に住む在米日本人を含む2557人が朝日新聞社に対し損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、原告の請求を棄却した。佐久間健吉裁判長は、記事は名誉毀損(きそん)にも在米日本人らへの不法行為にもあたらない、と判断した。原告側は控訴する方針。

訴えの対象は「慰安婦にするため女性を無理やり連行した」とする吉田清治氏の証言に関する記事など朝日新聞記事49本と英字版記事5本。佐久間裁判長は判決で「記事の対象は旧日本軍や政府であり原告ら現在の特定個人ではない。問題となっている名誉が原告ら個人に帰属するとの評価は困難」とし、「報道で日本人の名誉が傷つけられた」とする原告の主張を退けた。

また、報道機関の報道について「受け手の『知る権利』に奉仕するもので、受け手はその中から主体的に取捨選択し社会生活に反映する」と位置づけた。

 

それを踏まえて「記事が、国際社会などにおける慰安婦問題の認識や見解に何ら事実上の影響も与えなかったということはできない」とする一方で、「国際社会も多元的で、慰安婦問題の認識や見解は多様に存在する。いかなる要因がどの程度影響を及ぼしているかの具体的な特定は極めて困難」と指摘。そのうえで、在米の原告が慰安婦像設置の際に受けた嫌がらせなどの損害については「責任が記事掲載の結果にあるとは評価できない」と結論づけた。

 

※「朝日・グレンデール訴訟」一審東京地裁 判決理由要旨

朝日新聞の慰安婦報道をめぐり、米国・グレンデール市近郊に住む日本人らが損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が27日に言い渡した判決理由の要旨は次の通り。

 

1 在米原告らを除く原告らの名誉毀損(きそん)にかかる請求について

不法行為としての名誉毀損(きそん)が成立するためには、問題となっている名誉、すなわち、品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価が特定の者に帰属するものと評価することができ、かつ、その特定の者についての名誉が被告の表現行為によって低下したと評価できることが必要である。

本件各記事の対象は、旧日本軍ひいては大日本帝国ないし日本政府に関するものであり、原告らを始めとする現在の特定個々人を対象としたものではない。また、日本人としてのアイデンティティーと歴史の真実を大切にし、これを自らの人格的尊厳の中核に置いて生きている日本人という原告らのいう日本人集団の内包は主観的であって、原告らのいう日本人集団の外延は不明確であり、原告らのいう日本人集団自体ひいてはその構成員を特定することができない。したがって、本件で問題となっている名誉が原告ら個々人に帰属するものと評価することは困難であり、原告ら個々人についての国際社会から受ける社会的評価が低下したと評価することもまた困難である。

 

2 在米原告らの名誉毀損にかかる請求について

本件各記事の掲載は、在米原告らの名誉を毀損するとはいえず、在米原告らとの関係で我が国民法709条及び同710条所定の不法行為を構成しない。したがって、法の適用に関する通則法22条1項により、米国法を検討するまでもなく、在米原告らは、被告に対して米国法に基づく損害賠償その他の処分の請求をすることができない。

 

3 在米原告らの一般不法行為にかかる請求について

報道機関による報道が、さまざまな意見、知識、情報を広く情報の受け手に対して提供することを目的とし、実際においてもそのような機能を果たしていることに加え、クマラスワミ報告の内容等の各認定事実をも考慮すると、被告の本件各記事掲載が、原告がいう国際社会、具体的には国連関係機関、米国社会や韓国社会などにおける慰安婦問題にかかる認識や見解あるいはその一部に対し、何らの事実上の影響をも与えなかったということはできない。しかしながら他方で、吉田証言がいわゆる従軍慰安婦問題にかかる国際世論に対していかなる影響を及ぼしたのかに関して原告らとは異なる見方があること等の各認定事実を考慮すると、国際社会でのいわゆる従軍慰安婦問題にかかる認識や見解は、原告がいう内容のものに収斂(しゅうれん)されているとまではいえず、多様な認識や見解が存在していることがうかがえる。そして、それら認識や見解が形成された原因につき、いかなる要因がどの程度に影響を及ぼしているかを具体的に特定・判断することは極めて困難であるといわざるを得ない。しかも、在米原告らに対する侮辱、脅迫、いじめや嫌がらせ等の行為は特定の者による行為であるところ、当該行為者は人として自由な意思に基づき自らの思想信条を形成し、また行動する存在であって因果の流れの一部として捉えることができるものではない。在米原告らの具体的被害の法的責任を被告の本件各記事掲載行為に帰せしめることはできない。