捏造ではない――その根拠  植村弁護団の主張 2

 

札幌・伊藤誠一弁護士の意見陳述 

札幌訴訟第12回口頭弁論(結審) 2018年7月6日

 

口頭弁論の終結に当り、本事案の審理の初頭から今日まで参加させていただいた原告代理人の一人として、2、3申し上げる。

 

第1.

本事案の、第1回から第12回の本口頭弁論期日まで、傍聴人の抽選が行われ、傍聴席が埋まった。法廷の空気は、毎回緊張感に満ちたものであったといえる。

合議体におかれては、過ぎた緊張感を和らげていただくべく傍聴席への語りかけを含み、的確な訴訟指揮を貫いていただいた。

傍聴券を得るために、その都度、長時間列をつくって並ばれた市民のみなさんの思いには、共通するものがあったであろう。それは市民社会の自由の淵源である言論、表現の自由に関る、平易とは思われない事案の審理を、司法がどのように指揮し、どう裁くのであろうか、という一点に関心を集中させていた、ということではなかったか。

 

第2.

原告が本事案の審理の対象としたのは、本来、自由・闊達・柔軟であるべき言論空間が、四半世紀前の日本軍慰安婦報道の、記事表現に対する強迫的言辞・威嚇によって歪められ、萎縮させられ、狭隘化させられていた、言論空間において、被告らによって繰り返された原告に対する名誉毀損行為の違法の程度である。

 

1)本事案の審理を通じてジャーナリズムに期待される清廉性・インテグリティ(integrity)の内容が、本事案の審理を通じて具体的に明らかになったと考える。

まず、原告の記事について、取材の経過とその内容が明らかになった。それを要約すると、原告は真摯な取材に基づいて「確認されうる限り、真実とほとんど同じ真実を伝える」(1933年にユージン・メイヤーが起草したというワシントンポストの基本方針の一つ。ビル・コヴァッチほか編『ジャーナリズムの原則』日本経済新聞社2011年8月、49頁から)という、ジャーナリズムの基本に則って記事を書いた、ということが改めて示された。この四半世紀、その取材方法の正統性や内容の正確性が合理的な根拠をもって問われたことはなかったということがこれを裏付ける。

これに対し、被告櫻井の論文はどうであったであろうか。被告櫻井は、日本軍慰安婦問題について自らとイデオロギーを共有するらしい1、2の研究者と面談し、その書いたものを参照したことはあったようであるが、その余の客観的資料に直接当って、これを読み込むというジャーナリストとして最も基本的な営為を怠ったことが明らかになった。

 

2)日本軍慰安婦にされた被害者が、いわゆるカミングアウトしたとして、日本で広く報道された初めは、1991年8月14日の金学順さんへの単独インタビュー、金さんによる記者会見以降の、北海道新聞記事、あるいは記者会見を受けた国内報道からである。

被告らは、その数日前に、録音テープの聴き取りなど全う限りの取材にもとづいて書いて成立した記事の、「女子挺身隊の名で戦場に連行され(た)…『朝鮮人従軍慰安婦』のうち一人が」という表現を標的にして、責め立てる。

ところで、真摯な取材結果に基づくこの記事の表現が、何故、読者を誤導させるというのであろうか。被告らは多弁を用いたが、説得的であったとは到底いえなかった。大体において、朝日新聞の購読者のうち、この記事をリアルタイムで目にすることができる人は限られていた。少なくとも関東圏に住む市民は、翌日、東京版の編集された記事によって、はじめて概要を目にすることができたのであり、しかも、被告らが執拗に問題にするその表現の前段はそこになかったのであって、読者はこの表現が前日付けの大阪版の記事に含まれているなどということは知る由もなかったのである。

被告らは、自由であるべき言論空間が、記事をめぐり、原告、その家族や勤務先に危害を加えるという脅迫、暴力的言辞を含み、醜く歪められていたとしか評することができない状況の下で、これを知りつつ、およそ半年間にわたり、6本もの論文によって、「捏造」と断定し、虚偽報道と決めつけて、集中的に攻撃し続けたのである。

しかし、原告への記事と前後して報道された、同じ表現をもってなされた他の複数の報道への批判は全くなかった。被告櫻井は、これらを自らのオフィシャルサイトに今も掲載し続けている。なぜであろうか。それは、朝日新聞記者による朝日新聞の記事であったからに他ならない。

そこに、原告に対する被告櫻井の言説とこれらを媒介する被告出版各社の私的で、特殊扁頗といえる特徴をもつことが見てとれる。換言すると、被告櫻井らによる言論表現に公共性も公益性も読み取ることは困難であるということが、証拠調べの結果明らかになったといえる。

 

3)言論空間が何人に対しても開かれていることは、民主主義が生命力を保ち続ける上で、絶対に欠かせないことである。日本軍慰安婦をめぐる事実、意見についても同じであって、これをタブー視することを私どもは認めることはできない。

ある歴史的な出来事、事実に言及することが、表現者やその周辺に対する暴力的言辞や強迫を招くということになれば、そのことをテーマにする表現行為が、これに脅え、萎縮してしまいかねない。言論空間に一度この意味での萎縮が生じてしまうと、これをあるべき健全な姿に復元するためには、多くの、並々ならぬ努力・エネルギーが必要であることは、経験的に誰もが知る。

 

4)話は、当時の言論空間のあり方そのものではないが、合議体には、甲第11号証の末尾に掲載された「負けるな!北星」のアピールについて、バッシングの只中にあって、顕名で賛同した1000名を超える人たちの勇気について思いを馳せていただきたい。

北星学園大学は、本事案にも関連する外からの謂れのない脅迫、暴力的言辞が直接加えられる中にあって、学生の安全と研究の持続をどう保障すべきか、原告の雇用を継続するのか否かを巡り、困難な状態に追い込まれていたことは広く知られたところであったが、北星学園大学は、「大学内外の力に支えられた」と公けに表明しつつ、自治的に雇用継続を決断した事実があったからである。

 

第3.

この訴訟では、言論の自由、表現の自由の侵害状態を排除して、自由の保証を実現する上で、司法が果たし得る役割も話題になった。

被告櫻井は、本訴訟について、「まるで運動論であるかのように司法闘争を持ち込んだ」とし、その手法は、「言論・報道の自由を害するもの」と述べる(乙イ39陳述書)。果たしてそうであろうか。この訴訟を傍聴された多くの方はそうは思わなかったのではないであろうか。

ちなみに、被告櫻井は週刊文春で、「暴力をあおったことなど一度もない」と述べる。西岡力氏との対談における発言であるが、そのように述べた後、「社会の怒りを掻き立て、暴力的言辞を惹起しているものがあるとすれば、それは朝日や植村氏の姿勢ではないでしょうか」と発言している。これらの発言が、「朝日新聞よ、被害者ぶるのはお止めなさい―“OB記者脅迫”を錦の御旗にする姑息」と題された記事の中でなされていることをみると、それこそ一般の読者は、暴力をあおっていない、という先の言にも拘らず、被告櫻井が「報道の自由を脅かす暴力」を容認していると読み取るであろう。

 

最近、被告櫻井の訴訟代理人のお一人が、『反日勢力との法廷闘争―愛国弁護士の闘ひ』(展転社、平成30年3月)著書を上梓された。著者は、本訴訟に関連させて「匿名の者による誹謗中傷をとめるために、それとは無関係に堂々と論戦を挑んでいる者に対して裁判を起こすという方法は間違っている」(同書p219)と断定的に述べておられる。

著者が「堂々と論戦を挑んでいる」とされた被告櫻井の各論稿の評価は、これまで述べた言論のあり方をめぐる関係性の下で理解されるべきである、この点につき十分な掘り下げをすることを回避して、本訴訟を「言論の自由と個人の人格権がどのやうに調和されるべきかといふ訴訟である。」と規定しつつ、「どんな場合にも他人の人格権を傷つけてはならないとすると言論が大幅に制限されることになる。」と述べるところ(同書p215)は、遺憾ながら、法の支配の下、個別正義のありようを探る法的思考態度とは相容れないものである、と考える。

 

合議体におかれては、ジャーナリストである前に、一人の市民であり、生活者である原告が、ある歴史的事実に関ってした表現行為が、その事実の理解をめぐる特定の思潮の下にある人たちにとっては、受け容れ難い、という理由のみで、憎悪が、一瞬にして爆発的に増幅されて拡散するというインターネット社会の特徴が巧みに利用されて、名誉を傷つけられているというべき本事案について、司法的な解決を求めているこの訴訟に相応しい救済をしていただくよう、そして将来起こりかねない類似の例を予め防ぐに足る判断をしていただくよう、改めて求める。

以上