尋問を終えて無言のまま裁判所を出る西岡氏。コメントの発表もなかった。西岡氏が法廷に姿を見せたのはこの日だけだった
誤りだらけの「捏造」決めつけ■尋問ドキュメント
西岡力尋問
明らかになった重要「証拠」の改変
西岡力氏に対する本人尋問は第13回口頭弁論(東京地裁2018年9月5日)で行われた。
主尋問では代理人喜田村洋一弁護士が西岡氏に対して、植村氏の記事を「捏造」と決めつけた3つの理由について詳しい説明を求めた。喜田村弁護士は持ち時間のほとんどをこの点に費やした。西岡氏はこれまでと同じ主張を述べ、「この記事が捏造だという私の主張は今変えるつもりありません」と断言した。主尋問は45分で終わり、続いて植村側の穂積剛弁護士による反対尋問に移った。
以下は、裁判所作成の「本人調書」をもとに再現した(《 》は編注)。 ※本人調書原文 PDF
《穂積は最初に、西岡がこれまでに発表した著述や談話に訂正すべき個所があるかどうかを確認し、西岡が「捏造」決めつけの根拠としている重要な証拠や文献資料を保持しているかどうかを質した。いずれも、後に用意した質問の布石である。穂積の言葉は明瞭で、甲高い声は法廷によく響いた》
穂積剛弁護士(以下、穂積と略) 今話に出た甲第4号証のサイトわかりますよね。何のことを指しているか。
西岡力(以下、西岡と略) はい。
穂積 この歴史事実委員会のサイトにあなたの文章が掲載されているんですけれども、これ公開されたのはいつのことですか。
西岡 覚えていません。
穂積 何年ごろ、2014年ごろですか。
西岡 いや、覚えていません。
穂積 全然わからない。
西岡 ええ。
穂積 それから、文春記事A、これも先ほど尋問聞かれていたから、わかると思うんだけれども、2014年2月6日号の週刊文春にあなたのコメントが書かれてありますよね。
西岡 ちょっと待って、文春記事、週刊文春……。
穂積 週刊文春の記事A。
西岡 ちょっと月刊と両方あるんで、週刊文春……。
穂積 わかりますね。
西岡 週刊文春のことですね。
穂積 うん。
西岡 はい。
穂積 このコメントは、あなたが竹中記者に述べたこととして正しい内容ですか。
西岡 談話ですから、てにをはまで含めて正しいとは断定できませんが、おおむね正しいです。
穂積 先ほど聞かれていたように、竹中さんは初稿ゲラもあなたにお送りして確認してもらったというふうにおっしゃっていましたが、それも正しいですね。
西岡 そこは記憶がありませんが、週刊文春は大体そういうことをしますから、そうじゃないかと思います。
穂積 今週刊文春は大体そういうことをしますからとおっしゃいましたけど、そうすると週刊文春とか、あるいは週間新潮とか、そういう今出てきた以外の記事でもあなたのコメントが結構引用されていたりするところがあるんですけど、あなたの御記憶している限りでそうしたコメントで自分が言ってもいないこと書かれたとか、間違っていることを書かれたとか、そういう御記憶ってありますか。
西岡 何か抗議したこともあったと思います。何か余りにもたくさんのとこにいろいろ出ているんで、今これだという、ないとも言えませんし、あるとも言えません。わかりません。記憶にないです。
穂積 訴訟で今回も証拠をいろいろ出していますけれども、そういう証拠は一応あなたはきょうここにまでにごらんになっているのかな。
西岡 ざっと見ましたけど。
穂積 その中には文春とか、新潮の記事なんかもありましたが、そういう中に自分のコメントが間違っているというようなので御記憶あるものありますか。
西岡 私がそれを見て、出たものについて自分のコメント全部読んでいませんから、もういろんな電話取材とかたくさんありますので、ニュアンスがかなり違うなというようなことを思うこともありますけれども、本当におかしいと思ったら抗議しますので、抗議した記憶ないです。拉致問題についてはありますけど、慰安婦問題ではないです。
穂積 それから、太平洋戦争犠牲者遺族会の訴訟で金学順さんの陳述書とか、尋問調書ありますよね。出ているやつ。
西岡 はい。
穂積 これは、あなたは当然お持ちだったという理解でよろしいんですか。
西岡 訴状は持っていますけれども……。
穂積 訴状持っているのわかっている。陳述書とか、金学順さんの尋問調書、これはお持ちでしたか。
西岡 ある段階で持っていたと思いますけど、そんなに当時じゃないと思いますけど。
穂積 当時っていつ。
西岡 1990年代。
穂積 じゃ、2000年代以降は持っていたということでいいかな。
西岡 それも記憶にないです。今持っていますが、いつかというのは記憶にないです。
穂積 例えば週刊文春とかは2014年ごろじゃないですか。
西岡 はい。
穂積 そのころはもう持っていましたよね。
西岡 それも記憶にないです。
穂積 それも覚えていないですか。
西岡 ええ。もういろんなこといっぱいやっているので、いつということについて今偽証するわけにいきませんから、記憶にないことを記憶にないと。
穂積 あなたの御記憶でいいんだけど……。
西岡 だから、記憶にないです。
穂積 じゃ、2014年よりも後ということ。この……。
西岡 いや、それも、だからわからないです。いつだったのかって。だって、それは学者ですから、資料いっぱいあるんで。
《穂積は証拠を示しながら具体論に入っていく。まず、「植村は挺身隊と慰安婦を混同した」との西岡の批判について質問する》
穂積 (甲第14号証を示す)ハッキリ通信の1991年の第2号というやつですけれども、これはあなたは当然お持ちですね。《ハッキリ通信=1990年12月に発足した市民団体「日本の戦争責任をハッキリさせる会」が発行した冊子タイプの広報誌》
西岡 持っていました。今誰かに貸してちょっとなくなっています。もう資料いっぱいありますけど、これは見たことあります。持っていました。
穂積 2014年の当時は当然持っていましたよね。
西岡 2014年の当時はわかりません。1992年の当初、この出たときは持っていました。
穂積 だから、出たときは持っていた。
西岡 うん、出たとき。
穂積 (甲第5号証を示す)正論の2014年10月号の記事ですけれども、今回対象になっているやつですから、当然おわかりですよね。
西岡 はい。
穂積 これの80ページ上段を示します。ここで上段のマーカーのところですけど、原告の8月11日の甲第1号証の記事に関して、「初めて名乗り出た元慰安婦の女性の経歴について、女子挺身隊の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられたと書いたのだ」とあって、その7行後なんですけれども、またマーカーのとこで「本人が語っていない経歴を勝手に作って書く、これこそ捏造ではないか」と書かれていますね。
西岡 はい。
穂積 この後者の本人が語っていない経歴というのは、前者の女子挺身隊の名で戦場に連行されたという経歴のことを指している、そういう理解でいいですね。
西岡 そのとおりです。
穂積 そうすると、この一連の記述で言っているのは、金学順さん本人が語っていない女子挺身隊の名で戦場に連行されたという経歴を原告が勝手に作って書いたと、そういう内容を指摘したということでいいですね。
西岡 そう書いてあるとおりです。
穂積 その根拠をあなたはこの2つのマーカーの間の7行で書いているんで、一応確認しますが、1つ目に植村さんが入手した証言テープが1つ、2つ目にその後の金学順さんの記者会見や講演、これが2つ、3つ目に日本政府を相手にして起こした裁判の訴状、このいずれでも金学順さんは女子挺身隊の名で戦場に連行されたとは語っていないということを根拠として書いていますね。
西岡 はい。
穂積 これはいいですよね。
西岡 そうやって書いてある……。
穂積 書いてあることの確認です。そこの上でお伺いするんですが、あなた自身はこの証言テープを聞かれたことはないですね。
西岡 ないです。
穂積 あなたも先ほどおっしゃっていたとおり、この1991年の当時韓国では慰安婦のことを挺身隊というふうに呼んでいましたよね。
西岡 はい。
穂積 ですから、1991年8月14日に名乗り出たときの記者会見でも金学順さんは本人のことを挺身隊、チョンシンデというふうに表現していたことがありました。これはあなたもそういう認識でしたよね。
西岡 そうです。
穂積 だけど、あなた別のとこでそもそも金学順さんを含めて被害者自身が慰安婦と挺身隊を混同して誤って使ったことなんかなかったんだと、そのこと自体が原告による捏造だというふうに述べて、原告を批判したことがありませんでしたか。
西岡 覚えていません。それを見せてください。
穂積 (甲第133号証24ページ目を示す) これは、2014年9月4日号の週刊文春です。24ページの2段目のところから真ん中あたりですけど、「梁氏はこう力説した」って書いてあって、これさっき出てきた梁順任さんですけど、「検証でも挺身隊と慰安婦の混同が間題視されたようですが、当時慰安婦の方たちが慣例的に挺身隊と慰安婦を一緒くたにして使っていたのです」というふうに梁さんが述べたのに対して、3段目であなたのコメントが書いてあって、「慰安婦と挺身隊を被害者の方たちが誤って使っていたというのは嘘です」というふうに述べていますよね。《梁順任=韓国太平洋戦争犠牲者遺族会の元常任幹事。植村の義母でもある》
西岡 うん。
穂積 そうすると、慰安婦と挺身隊を被害者の方々が誤って使っていたというのは嘘だというのがこのときのあなたのコメントですね。
西岡 待って、かぎ括弧の中全部読ませて、ちょっと時間下さいますか。これは、私が言いたかったのはというか、不正確な私の談話の引用だと今思います。梁さんが言っているのは慰安婦と挺身隊を一緒くたに使っていたと言っていると、そのことが朝日新聞の批判には当たらないと当時という意味で言っていて、それに対して私はそういうことではなくて、挺身隊という名目で慰安婦にさせられたと言っていると、そういう人が一人もいないんだということを非難されているんだと、朝日新聞は自己批判するに足るという意味で言っているんです。
穂積 ただ、あなたのコメントは慰安婦と挺身隊を被害者の方たちが誤って使っていたというのは嘘ですってなっていますよね。
西岡 だから……。
穂積 これだと被害者は、いつも慰安婦と挺身隊を厳密に区別をしていましたと読めるんですが、そうするとこのあなたのコメントは間違いですか。
西岡 ちょっとじゃ記事全部を読ませてくださいますか。
穂積 そんな時間はさすがにないんで、ここだけ見て思い出していただきたいんですが。
西岡 思い出すんじゃなくて私、どういうふうにしゃべっていたことを覚えていないし、何かを私のこの記事について自分の評価を欲しいと言うんならば、この少なくとも短い記事ですから、全文を読ませていただかないと私は何もしゃべれません。
穂積 じゃ、全文読まないと答えられないというのがあなたのお答えということで。
西岡 それでいいです。
《矢継ぎ早に繰り出される穂積の質問に西岡は追いつこうとするが、主尋問時とは打って変わって、その答えは不明瞭なところが多く、声も小さい。穂積は、「金学順は女子挺身隊だったとは一度も言っていない」との西岡の主張について質問を移す。「慰安婦と挺身隊との混同」がなぜ「強制連行」に結び付くのか、についても、やりとりが続く》
穂積 (甲第131号証の31ページ目を示す)今度は、週刊新潮の2014年8月28日号です。見開きの左側、その3段目の前から4行目、「この女性は、金学順という実名を明かし、40円でキーセンに売られたと告白した。ですが、女子挺身隊だったとは一度も話したことはないのです」となっていますね。
西岡 はい。
穂積 このコメントは正しいんですか。
西岡 この部分だけ言うとそんなこと正しくないです。
穂積 (甲第136号証の110ページ目を示す)今度は、雑誌諸君の2006年7月号、これの110ページ、あなたが書いた文章わかりますよね。従軍慰安婦に賠償せよと言われたらというやつ、記憶していますね。
西岡 記憶しています。
穂積 これの110ページ、一番最初のところの上段を示します。Aと書いてあって、ここに引用されているのは原告の8月11日の最初の記事ですよね。
西岡 そうです。
穂積 2段目のところにAは1991年8月11日の朝日の記事であると書いてありますね。
西岡 うん。
穂積 次のページ、111ページの上段の4行目からなんですけれども、「しかし」の後、「朝日が書いた女子挺身隊とは当時の日本国が国家総動員法に基づいて作った制度であり、その名で戦場に連行されたのなら国家権力による強制連行であり、重大な戦争犯罪だ」と書かれていますね。
西岡 書いてあることです。
穂積 あなたがここで言っているのは、要するにこのAのところの原告の記事だけれども、女子挺身隊の名で戦場に連行されという原告の記事の書き方がこの国家総動員法に基づく女子挺身隊制度による強制連行のことを指すと読者に思わせるから、だから問題のある記事なんだと、そういう指摘をしているということでいいですか。
西岡 そうです。
穂積 そうすると、今回のこの訴訟でのあなたの陳述書も書き方として連行方法として挺身隊を使い、職業として慰安婦を使っているから、原告の記事が誤りだというふうにあなた述べておられるけれども、それは今まさに甲第136号証で述べているこの国家総動員法に基づく強制連行だと思わせるから、問題だと、そういう趣旨のことを言っているんですね。同じこと言っているのね。
西岡 国家総動員法に基づくというA、同じこと言っています。
穂積 (甲第73号証を示す)言語心理学者の吉方べきさんという方が朝日新聞に出した発表の記事なんですけれども、これ……。
西岡 朝日の紙に出たんですか。
穂積 うん、本紙にも出ています。ちょっとこれインターネットなんで。
西岡 いつですか。
穂積 これは、2016年3月18日です。これあなた見た記憶ありますか。
西岡 ないです。
穂積 全然見ていないんですか。
西岡 はい。
穂積 韓国の新聞で挺身隊についてどんな表現がされていたのかということをこの吉方さんというソウルにお住まいの学者の方が調べた記事なんでずけど、見ていないんじゃちょっとわかりにくいかもしれないけど、1ページ目の一番下のところ、マーカー引いてあるとこありますけれども、「1946年5月のソウル新聞の記事には娘たちを女子挺身隊または慰安部隊という美名のもとに日本はもちろん、遠く中国や南洋などに強制的に、あるいはだまして送り出した事実を指摘できるだろう」という記事が載っていたというのがあるんですが、これもあなたはじゃ御存じなかったんですね。
西岡 知らないです。
穂積 もう一つ、じゃ2枚目の上のところも一応見ます。一番上ですけど、「1962年10月号の」、これ京郷新聞というんですか……。
西岡 キョンヒャン新聞。
穂積 現地ではそういうふうに言うのかもしれないですけど、そこに韓国人女性の訴えとして2行目の後ろから「私は、挺身隊として連行され、日本人の慰め者として連れ回されたあげく、捨て置かれました」というふうに書かれていますよね。
西岡 うん、そうです。
穂積 そうすると、今見た2つにあるみたいに挺身隊として連行とか、挺身隊の名で連行というような表現というのは、韓国では一般的に使われていた言い方ではなかったんでしょうか。
西岡 私は、そうは思いませんけれども、まずは原文の朝鮮語見ないと今ここで初めて出た、それも訳文で判断しろと言われても学者としては評価できません。
《挺身隊という呼称が韓国では一般的な用語であったことを、戦後の韓国紙の分析によって実証した吉方べき氏の研究を西岡氏は「知らない」という。韓国紙2紙の記事を示しても、「学者としては朝鮮語の原文で読まなければ」と突っぱねる。穂積の語調は激しさを増していく。しかし、西岡は「挺身隊として連行され慰安婦になった」と証言したもうひとりの慰安婦の体験についても否定的な見方を示す》
穂積 (甲第149号証を示す)金学順さんの陳述書なんですが、これは先ほどお持ちだったと、いつ入手したかわかんないけどというふうにおっしゃっていましたね。
西岡 はい。
穂積 その2ページ。
西岡 これいつの日付。
穂積 これ日付は同じ日なんです。一番後ろ見ましょうか。日付は、一番後ろ示すと1994年6月6日。もう一回前に戻って2ページ目のところに一番後ろから3行目なんですが、「そのころ平壌にいると女性は挺身隊として強制連行されてしまうと言われており」という記述がありますね。
西岡 ああ、これは覚えています。
穂積 (甲第148号証の7ページ目を示す)こっちは金学順さんの尋問調書でして、これは同じ日付なんですけれども、尋問調書の中でも7ページの一番後ろから3行目のところで「当時平壌では若い女の子が、みつかり次第挺身隊として連れて行かれる。それも巡査みたいな人たちが連れて行ってしまうというようなことがありました」と書かれていますね。
西岡 うん。
穂積 そうすると、金学順さん自身も挺身隊として連行されるという表現を陳述書とか、こういう尋問調書の中でしていたということですよね。
西岡 そこについては……。
穂積 まず、そういうことでしょう。そこだけ確認してください。
西岡 だから、自分の経歴についてじゃありません。
穂積 それはわかっています。ただ、こういう表現をしていましたよね。
西岡 そうです。
穂積 とすれば……。
西岡 そのことは私も知っていましたし。
穂積 韓国で挺身隊として連行というふうに表現しても、これだって金学順さんはここで言っているのは国家総動員法に基づくものではないんじゃないんですか。だから、挺身隊として連行というふうに韓国で表現したとしても当然に国家総動員法による法的動員、すなわち強制連行を指すことにはならないのではないでしょうか。
西岡 なぜ韓国で挺身隊と慰安婦の誤解があったのかについては、さまざまな学者の論争はあるんです。1つの資料は、当時たしか朝鮮総督府が出した資料だったか、軍だったか、若い女性を挺身隊として慰安婦狩りをするという悪い流言飛語が広まっていると、それを取り締まれという情報がありまして、だから当時こういう話があったことは事実なんです。しかし、実例は出ていないんです。だから、尹さんがずっとそういうことを言っているんです。自分も早く結婚したい、自分たちが梨花女子大で早く結婚したのは、こういう話があったからだと言っていて、だから挺身隊問題対策協議会といって挺対協を作ったんです。それと、実際にそういう人が出てきたというの全然違います。《尹さん=尹貞玉・韓国梨花女子大元教授で韓国挺身隊問題対策協議会の元代表。慰安婦の名乗り出に尽力し、生活支援と体験語り伝えの運動を続けた》
穂積 だから、実例は確認されていないけど、一般的にこういう女子挺身隊として連れていかれる、連行されるという言われ方をしていたということ自体はいいし、だからそういう注意文書まで出ていたと、そういうことですよね。
西岡 そうです。
穂積 (甲第146号証を示す)さっき言っていたから、これあなたよく御存じだと思うんだけど、証言未来への記憶アジア「慰安婦」証言集Ⅱってやつで……。
西岡 こういうものは知りません。
穂積 あなたのほうから乙第19号証が出されましたよね。
西岡 はい、こっちが原本ですよね。
穂積 (乙第19号証を示す)というか、乙第19号証のほうは証言未来への記憶アジア「慰安婦」証言集Iで、南北在日コリア編上、そっちのこの下のほう、こっち甲第146号証は。これで思い出しましたか。
西岡 いや、というか、下のほうは私は手にとったことありませんけど。
穂積 そうですか。これ御存じない。
西岡 ええ、下はあるのわかっていましたけど。
穂積 あなた原文で読んでいるんですよね。
西岡 はい。
穂積 (甲第146号証の137ページ目を示す)これ金福童さんという今でも活躍されている元慰安婦の方で、あなたこの人も証言自体は韓国語の原文になるかどうかわかんないけど、当然見ていましたよね。
西岡 これは、だから再録ですから、出典はどこですか。
穂積 先に出典じゃ示します。
西岡 つまりこの上下というのは再録なんです。だから、僕はそうじゃないもとので見ているから。
穂積 (甲第146号証の15ページ目を示す)15ページ、ちょっとこれわかりにくいんだけど、凡例の最初のところに挺対協の証言集の1993年のものと同二1997年のものというのがあって……。
西岡 三、四とかあります。
穂積 真ん中あたりに本書は前者を、つまり証言集の最初のやつを証言集I、後者を証言集Ⅱと言っているので、だからそれのことかなと思うんだけど、わかりましたか。
西岡 わかりましたけど、これはIですか、Ⅱですか。
穂積 これ多分Ⅱだと思います。
西岡 僕は、Ⅱはちゃんと余り読んでいないです。
穂積 これ余り見ていないですか。
西岡 ええ。
穂積 でも、金福童さんの証言自体はあなたは当然御存じでしょう。
西岡 言っていたと知っていますけど、私はIについては徹底的に分析しましたが、Ⅱについて何か論文を書いたりはしていません。
穂積 ただ、当然見ていますよね。
西岡 本書は持っていますけど。
穂積 持っていて、あなた慰安婦の条件をちゃんと見ていないんですか。見ているでしょう。
西岡 いや、だから覚えていませんから、自分でちゃんとメモをとってきちんとやることはしていません。ざあっと見たかもしれませんけど。
穂積 この138ページのところ見ると見出しに挺身隊に行けと言われということが書いてあって、この138ページの後ろから6行目の下のところに「彼らは、母に挺身隊に娘を送るので、出しなさいと言いました」というふうに書かれてあって、仕方なくこれに行ったら慰安婦にされたというふうに金福童さんは証言をしているんです。当然御存じではなかったですか。
西岡 ちょっと待ってください。見ていいですか、少し読んで。
穂積 余り時間がないので、まず御存じかどうか教えてください。こういうことを金福童さんが言っているということ。
西岡 当時読んだかもしれません。今覚えていません。
穂積 ただ、ここに書いてあるとおりだったとしたら、ちょっと仮定で申しわけないけど、挺身隊に行けと言われて、挺身隊の名で戦場に連行されて慰安婦にされたと証言する人だということにはなりませんか。
西岡 まず、裏づけがとれるかどうかということですけれども、ここでも軍服つくる工場に行けと言っています。だから、今は韓国の尹貞玉さんたちも含めて、まずは挺身隊として勤労動員されて、その後慰安婦にさせられたケースはあったという言い方はしていますけど、挺身隊へ行けと言われて、そのまま慰安婦になったという例は出てきていないというのが私の理解です。
穂積 そうなんだけど、少なくともまさにそれに近い感じがするじゃないですか。そして、あなたとしてはこれ研究しようと思わなかったの。
西岡 だから、それも含めて見ましたけども、これも私の判断では、あと韓国人のイヨンフン先生とか、アンビョンジク先生の判断でも慰安婦の女性の人たちの証言について裏づけ資料をとって研究するというのがかなり難しいので、難しいなと、だからそうするとこの金さんなら金さんが言っていることを全部集めて、異同をやらなくちゃいけないんです。
穂積 でも、あなたはそれやっていないのね。
西岡 うん、金さんについてやっていません。
《ここで論点は移る。西岡は、金学順が「地区の仕事をしている人」にだまされた、と植村が書いたことについて、「義父に売られて慰安婦になったことを隠すために正体不明の人を登場させた」と批判している。穂積はこの批判の検証を進めようとするが、西岡は過去の主張を翻すような物言いで論議を混乱させる》
穂積 原告の12月25日付けの記事、甲第2号証ですけど、当然わかりますよね。
西岡 うん。
穂積 これは、弁護団とハッキリ会の聞き取り調査に原告が同行取材をしたという記事ですよね。
西岡 そうです。
穂積 その文中に「そこへ行けば金儲けができる、こんな話を地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身は言いませんでした。近くの友人と2人誘いに乗りました。17歳、数えの春、1939年でした」との記述がある、これは正しいですね。
西岡 いや、読まれたんだから、正しいと思いますけど、私手元にないので、示してください。
穂積 でも、今見たから、わかるでしょう。
西岡 いや、だからそのてにをはまで含めて正しいかと言われたって、示してください。
穂積 (甲第2号証を示す)もう一回、1段目の後ろから2つ目の段落の上のところから、「そこへ行けば金儲けができる、こんな話を地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身は言いませんでした。近くの友人と2人誘いに乗りました。17歳(数えの春)、1939年でした。」、いいですね。
西岡 はい、いいです。
穂積 (甲第5号証の80ページ目を示す)これさっきも見ていただいたものです。正論、80ページ上段の末尾からですけれども、今度この2つ目の記事に関連して、「植村記事の事実捏造はまだある」というふうに指摘された上で、81ページの下のところ、下段です。2行目から「植村記者は、義父を登場させると実の母にキーセンとして売られたという事実が明らかになるので、正体不明の地区の仕事をしている人を出してきて、その人物にだまされたと書いたとしか思えない」とあって、3行ぐらい後に「これも捏造だ」、こう書いていますね。
西岡 はい。
穂積 この最後の後半のこれもが指している中身というのは、原告がこの12月の記事に正体不明の地区の仕事を出してきたこと、このことを指しているという理解でいいですね。
西岡 違います。義父を登場させなかったということです。
穂積 だけど、ここにその正体不明の人物を出してきた、その人物にだまされたと書いたというのが問題だというふうに言っているんでしょう。
西岡 そうですけど、私にとって一番はキーセンとして売られたというのを書かなかったということです。
穂積 あなたにとって一番かどうかじゃなくて、私はここに書いてあることを聞いている。
西岡 だから、それ私が書いたんだから、私が答えているんです。
穂積 じゃなくて、これをどう読むかという話をしているんです。あなたとしては、正体不明の地区の仕事をしている人というのを出してきた、これが問題だというふうにあなたは指摘しているんでしょう。
西岡 違います。
穂積 ここが問題だと。
西岡 違います。
穂積 それは、問題じゃないんですか。
西岡 そこも問題ですが……。
穂積 そこも間題なんですね。
西岡 うん、でも……。
穂積 じゃ、それで聞きます。ということは……。
西岡 これも捏造だということではないということで、御質問が捏造だという御質問……。
穂積 私そんな質問していません。
西岡 これも捏造だと言って……。
穂積 じゃ、これは正体不明の地区の仕事をしている人を出してきたことは含まれていないというのがあなたの解釈ですか、それとも両方含むのかな。
西岡 そうですけども……。
穂積 ということは……。
西岡 重点としては出さなかったということ。
穂積 ということは、金学順さん本人が言ってもいない地区の仕事をしている人というのを、義父を登場させずに勝手に作って書いたんだということをあなたはここで問題にしているんでしょう。
西岡 違います。
穂積 そうじゃないんですか。
西岡 うん。だから、だって……。
穂積 じゃ、聞きます。正体不明の地区の仕事をしている人というのは、実在したというのがあなたの理解ですか、それともあなたはそうじゃなくてこの人は実在していないということなんですか。どっちなの。
西岡 それは不知です。わかりません。
穂積 自分で書いているんでしょう。
西岡 だから、正体不明のと書いているけど、別に実在していないなんて書いていません。
穂積 (甲第35号証の33ページ目を示す)週刊文春のこれは2014年10月23日号の記事ですけれども、33ページの一番上です。ここにもあなたのコメントがあって、真ん中の段落からですけれども、「さらに悪質なことに植村記者は1991年12月の記事で、金学順さんが地区の仕事をしている人にだまされたと書いている。訴状などからも養父であることは明らかだったのに、地区の仕事をしている人と書きかえた、これが3つ目の捏造です」、こう述べていますね。
西岡 はい。
穂積 ということは、要するに養父であることは明らかなのに、わざわざ地区の仕事をしている人というふうに書きかえた、この点が問題だというふうにあなた述べているでしょう。
西岡 だから、だました主体はということです。慰安婦にするということについてだました主体が地区の仕事をしている人じゃなくて、養父だと、それは借金があって検番にいるんだからって、そういうことです。
穂積 だから、実際には地区の仕事をしている人は金学順さんをだますような発言はしていないという、そういうことですか。
西岡 そこはわかりません。
穂積 端的に聞きますが、じゃこの地区の仕事をしている人というのは実在したというふうにあなたは認識しているのか、そうではなくてこれは全くの嘘だというふうにあなたは認識しているのか、どっちなんですか。
西岡 いや、実在した可能性もあると思っていますけど。だけど、わかりません。先ほど言った不知です。
穂積 わからない。
西岡 うん。だって、地区の仕事をしている人しか書いていないんだから。
《堂々巡りの押し問答はまだ続く。しかし、その先にしっかりと焦点を定めている穂積は落ち着きを失わない》
穂積 (甲第14号証を示す)先ほど示したハッキリ通信です。あなた持っていたという……。
西岡 持っていたです。
穂積 42ページ中段です。これは、原告が取材したのと同じときのハッキリ会の会報ですけれども、ここの真ん中のとこに「しかし、私が17歳のとき町内の里長が来て、あるところに行けば金儲けができるからとしきりに勧められました」となっていますね。
西岡 はい。
穂積 (甲第15号証を示す)これもさっきから出てきた弁護団の聞き取り要旨ですが、前から4行目、これ見ましたよね。
西岡 私は、これは聞き取り要旨持っていません。
穂積 じゃなくて、この訴訟でざっと見たでしょう。
西岡 ああ、訴訟の。
穂積 「1939年、同原告が17歳、数えの春、同原告らの住む町内の区長からそこへ行けば金儲けができると説得され、同町内からもう一人の娘、エミ子という名だった、とともに出稼ぎに行くことになった」となっていますね。
西岡 うん。
穂積 これらからすると、原告の記事に出てきた地区の仕事をしている人という方の存在について、このとき金学順さんは本当にそう言ったんではないんですか。
西岡 いや、わかりません。
穂積 わからない。
西岡 うん、私その場にいなかったから。
穂積 いや、それはそうです。
西岡 だから、その地区の仕事をしている人というのは誰なのかということも書いていないから、正体不明だと言ったんで、そして訴状では養父に連れていかれたと言っていますから……。
穂積 訴状にないのわかっているんです。ただ、聞き取りをした弁護団、同行したハッキリ会、原告、3人ともこの地区の仕事をしている人、区長、里長の存在について触れているんだから、この取材のときには当然金学順さんはその人の存在に言及したんでしょう。あなたそう思いませんか。
西岡 それはそうだと思います。
穂積 そうなの。わかりました。
西岡 言及したということについては。
穂積 あなたは、1992年に慰安婦問題の調査をするに当たって当時の文藝春秋の編集長から取材記者は何人使ってもいいと、資料幾ら買ってもいいと、予算はあるからというふうに提案されて、優秀な編集者が1人べったり張りついて調べましたということをあなたの本の中で、「よくわかる慰安婦問題」の中で書いていますよね。
西岡 はい。
穂積 そうすると、当然このハッキリ通信第2号は。あなたは所持していましたよね。
西岡 はい。
穂積 持っていた上であなたは一連の、例えば先はどの正論の記事も書いたということですね。
西岡 はい、そうです。
《西岡の「捏造」決めつけの重要な根拠は、「金学順がキーセンに身売りされたこと」だ。しかし、それは14歳の時のことで、慰安婦とされたこととは無関係だ、と穂積は追及する。金学順は日本軍に武力で奪い取られた、との見方が一般的ではないのか。この裁判の核心に関わる激しい応酬が始まった》
穂積 (甲第3号証の44ページ目を示す)これあなたの著作、増補新版「よくわかる慰安婦問題」、わかりますよね。
西岡 はい、わかります。
穂積 44ページの1行目のところに「ここには金学順さんが貧乏のため、キーセンに身売りしていたという問題の本質にかかわる重大な事実関係が書かれていない」と記述されていますね。
西岡 はい。
穂積 このキーセンに身売りしたということについて、あなたが問題の本質にかかわる重大な事実関係だと考える理由は、金学順さんが慰安婦にされた原因の本質がこの点にあるからというふうにあなたは理解しているということでいいですね。
西岡 はい。
穂積 (甲第94号証の30ページ目を示す)週刊文春の2014年3月13日号ですけども、30ページの下段、一番後ろのとこですけど、中段のとこからあなたの解説するというようなのがあって、下段のところ、前から5行目からですけれども、「さらに、植村記者が記事で言及した女性は、日本軍に強制連行されたのではなく、親に身売りされて慰安婦になっていたのです」というふうに書いてありますね。書いてあるというか、あなたのコメントとして述べていますよね。
西岡 はい。
穂積 そうすると、要するにキーセンに身売りされたことが金学順さんが慰安婦にされた原因本質であるというふうにあなたは理解しているということですよね。
西岡 そうです。
穂積 その具体的な中身なんだけど、1つ目には貧困のために母にキーセンとして身売りさせられたこと、この点がありますね。
西岡 はい。
穂積 もう一つとしては、その身売り先の義父に中国の慰安所に連れていかれたことというのがありますね。
西岡 はい。
穂積 この2点において、金学順さんが慰安婦にさせられた本質があるというふうにあなたは理解しているということでいいですか。
西岡 そうです。
穂積 だけど、身売りって14歳のときのことじゃないですか。
西岡 そうです。
穂積 だから、慰安婦にさせられる3年も前のことで、3年ですから時間的には結構あいていますね。
西岡 うん。
穂積 そうすると、むしろ直接的に重要なのは義父に慰安所に連れていかれたこと、こっちのほうが重要だというふうな御認識あなたにありますか。
西岡 ありません。
穂積 それは、両方とも重要だという認識ですか。
西岡 そういうことです。売られたということは借金があるということで、彼女が借金を返さなくちゃいけないんですから、だからそれは義父が彼女の行動に対して……。
穂積 じゃ、双方重要ということでいいですね。
西岡 そうです。
穂積 (甲第67号証の2を示す)これは、あなたはよく御存じですよね。今さら見せるまでもないと思うけれども、この甲第67号証の2はハンギョレ新聞記事をあなた自身が訳された文ですね。
西岡 そうです。
穂積 その一番後ろのページ目ですけれども、この赤のマーカーしてあるとこ。
西岡 植村さんの陳述書にも書いてある。
穂積 「私を連れていった義父も当時日本軍人にカネももらえず、武力で私をそのまま奪われたようでした」となっていますね。
西岡 はい。
穂積 (乙第10号証を示す)乙第10号証、月刊宝石の記事ですから、これもあなたよく御存じですよね。
西岡 はい。
穂積 278ページの下段を示します。一番下の「ところが」の後の3行日から「着いたところは満州のどこかの駅でした。サーベルを下げた日本人将校2人と3人の部下が待っていて、やがて将校と養父との間でけんかが始まり、おかしいなと思っていると養父は将校たちに刀で脅され、土下座させられた後どこかに連れ去られてしまったのです」となっていますね。
西岡 なっています。
穂積 これらからすると義父が金学順さんを日本軍に売り飛ばしたんじやなくて、日本軍が義父から金学順さんを武力で奪い取ったんではないですか。
西岡 そのように金さんは証言しています。
穂積 そうすると、金さんにとっては日本軍に武力で奪い取られたということこそが慰安婦にされた本質だというふうに金学順さんは思っているんじゃないんですか。
西岡 そのように主張していました。だけど、さまざまな状況から私はその部分については裏づけをとらないと信憑性が大変小さいと思っています。
穂積 こういう証言があること自体はいいですよね。
西岡 もちろんそうです。
穂積 その上でちょっとお伺いするんですけれども、私が、これはあくまでも私の見解です。これらの記事なりを見る限りでは、むしろ日本軍が金学順さんを武力で奪ったことこそが金学順さんが慰安婦にされた本質だというふうに私は思うわけです。それって全くあり得ない解釈ですか、それとも金学順さんは日本軍に武力で奪い取られたんだという、そのことこそが問題の本質だというふうに理解する考え方、そういう考え方もあり得る解釈ですというふうにあなたは言えますか、どっちですか。
西岡 というか、私の解釈はそうだということですけど、先生の解釈を私が何か批評する立場じゃありませんけれども。
穂積 あなたの認識をお伺いしたい、私のような解釈はあり得ない解釈だと……。
西岡 いや、だからあるじやないですか。あり得ないなんて思っていない。そういう解釈が当時は一般的だったです。
穂積 その解釈は当時は一般的だった。
西岡 一般と言ったら言い方、多数派だったかもしれない、そういう解釈たくさんありました。
穂積 だとすると、キーセンへの身売りについては問題の本質ではないからというふうに原告が判断をして、そのことを記事に書かなかったとしてもそれもあり得る解釈だということでいいですね。
西岡 だから、それについて私の解釈では本質を書かなかったから、批判するというのが私の解釈です。
穂積 今あなたおっしゃっているように、私が言ったような解釈が一般的な解釈だったんでしょう。その一般的な解釈に基づいて原告がキーセンへの身売りを記事に書かなかったとしても、それは一般的な解釈だということでよろしいですね。
西岡 だから、それは朝日新聞が作っていた間違った多数派の解釈だからです。それを朝日新聞の人が書くということ自体が私は捏造だと言っているんで、堂々めぐりになりますが、本人は女子挺身隊という制度で連行されたと言っていないことを書かなかったということをセットで考えるとそれはそういう解釈があったということを認めますが、私の立場ではそれは本質にかかわることを書かなかったと今でも思っています。私は考え変えません。
《「強制連行をあり得る」というのが一般的な解釈であることは認めるが、「それは朝日新聞が作っていた間違った多数派の解釈だ」「自分の考えは変えない」と強弁する西岡。穂積の口調に怒りが帯びる。穂積は再び「キーセンへの身売り」について議論を戻す。西岡は櫻井らとともに、「親に身売りされて慰安婦になったと訴状にある」と主張し、植村記事「捏造」キャンペーンを展開してきた。その根拠がいま崩れようとしている》
穂積 (甲第7号証を示す)冒頭確認した週刊文春の記事で、先ほど確認したとおりここに出されたコメント自体は、あなたとしては別に間違いではないということでいいですよね。
西岡 ここの……。
穂積 コメントは。
西岡 はい、ここのコメントに限定すれば。
穂積 そこに3段目の後ろから2行目からです。「このとき名乗り出た女性は、親に身売りされて慰安婦になったと訴状に書き、韓国紙の取材にもそう答えている」とあなたコメントしていますね。
西岡 はい。
穂積 まず、この韓国紙の取材と言っている韓国紙ってどこのことですか。
西岡 ハンギョレ新聞だと。
穂積 (甲第16号証を示す)じゃまず、最初の訴状のほうを確認しますけれども、これが訴状の105ページから106ページあたりの記載なんだけど、ここには金学順さんが親に身売りされて慰安婦になったとの記述はありませんよね。
西岡 それは、だから私の言葉で要約して言っているんで、この記述を見て私はそういう判断したということ。
穂積 ただ、金学順さんが親に身売りされて慰安婦になったという記述は、この訴状にはないということでいいですね。
西岡 いや、そういうふうに思いません。
穂積 この訴状にはないんでしょう。どこにあるの。あるんだったら示してください。
西岡 そのかぎ括弧の中でそういう記述はないです。
穂積 ないですね。
西岡 その記述はないです。かぎ括弧として。
穂積 (甲第67号証の2を示す)先ほどの8月15日のハンギョレ新聞です。2枚目のほうを見てもらったほうがいいと思うんだけれども、一番後ろ、この新聞記事に親に身売りされて慰安婦になったと金学順さんが答えている箇所はありませんね。
西岡 親に身売りされたという場所……。
穂積 親に身売りされて慰安婦になったと金学順さんが答えている場所はありませんね。
西岡 その引用形ではないです。
穂積 ここではむしろ金学順さん本人の発言として、「私を連れていった義父も当時日本軍人にカネももらえず、武力で私をそのまま奪われたようでした」とあって、すぐに続けて本人の発言ですが、「その後5か月間の生活はほとんど毎日四、五名の日本軍人を相手にすることが全部でした」と答えていますね。
西岡 そうです。
穂積 つまり日本軍が武力で金学順さんを義父から奪い取ってすぐに慰安婦生活が始まったというふうに金学順さんは言っているわけですから、慰安婦生活の直接の原因になったのは、日本軍の武力のほうだったというふうに金学順さんは答えていたのではありませんか。
西岡 金学順さんはそう答え……。
穂積 そうですよね。
西岡 はい。
穂積 そうすると、金学順さんは親に身売りされて慰安婦になったなんていうふうに韓国紙の取材に答えたという事実はありませんね。
西岡 それを丸めて言って、私はそういうふうに学者として判断したので、当時の生きていた人の常識から言ったら親に身売りをされて……。
穂積 それは、あなたの解釈なんでしょう。
西岡 そうです。それで……。
穂積 だから、あなたのコメントは金学順さんは韓国紙の取材にそう答えていると言っているから、聞いているんです。金学順さんは、そう答えていないですね。
西岡 週刊誌の談話では短いので、私の解釈を答えたんです。だから、実証論文と一緒です。
穂積 じゃ、あれは聞違いということですね。
西岡 間違いではありません。
穂積 間違っていないの。
西岡 縮めて書いている、私はかぎ括弧の中で金さんがこう言ったとは言っていませんから。談話というのはそういうもの。
《追い詰められた西岡に喜田村が助け舟を出そうとして何か語りかけるが、西岡の耳には届かない。調書には記載されていないが、西岡は、「あのー」「えー」「うーん」「なんか」などと繰り返しながら、答えを取り繕おうとする。だが、その答えは、「丸めて言っている」「談話とはそういうもの」と、およそ学者らしからぬものだった。穂積はさらなる一撃を加える。反対尋問のクライマックス場面である》
穂積 (甲第126号証を示す)これ一番後ろの奥付を見てもらったほうがいいと思うんだけど、あなたが一番最初にお書きになった「よくわかる慰安婦問題」の旧版の初刷り、2007年6月28日、第1刷発行って書いてある。
西岡 文庫本じゃないやつ。
穂積 文庫本じゃないやつです。旧版です。そこの42ページを示します。42ぺージの冒頭から2行目から今のハンギョレ新聞、1991年8月15日の記事の引用がありますね。
西岡 はい。
穂積 この引用部分の3行目まで「華北の日本軍300名余りがいる部隊だった」、ここまでは原文のハンギョレ新聞にあるんですけども、その次の1行、「私は、40円で売られて、キーセンの修行を何年かして、その後日本の軍隊のあるところに行きました」という記述がありますよね。
西岡 はい。
穂積 この引用部分は、今言ったようにハンギョレ新聞記事には全くないんです。いかにも、金学順さん本人の発言であるようなこの最後の文章をあなたどこから持ってきたんですか。
西岡 覚えていないです。間違い……。
穂積 覚えていない。
西岡 間違いです。
穂積 これ間違いですよね。
西岡 そう、間違いです。
穂積 あなたこれどこから持ってきたんですか、覚えていない。
西岡 うん。
穂積 これ記事の引用なんだから、もとの文章がどこかにないとおかしいですよね。
西岡 そうです。
穂積 今見てこれどこから持ってきたのかなって全然覚えていないですか。
西岡 うん。
穂積 それともこれは月刊宝石の記事か何かをもとにして、あなたが勝手に作って書き足した言葉ですか、そうではないですか。
西岡 いや、覚えていないですけど、これ間違いです。
穂積 この最後の1文、これがもとのハンギョレ新聞の記事にはー切ないという事実にあなたいつ気がつきましたか。
西岡 何か新しい版を出すときに、だから気づいて訂正した記憶ありますけど。
穂積 訂正したんですね。
西岡 という記憶が、ちょっとよく覚えていない。これはまずいです。
穂積 まずいですよね。
西岡 まずいです。だから、そのハンギョレ新聞というところがまずいんで、かぎ括弧をここで閉じるべきです。
《まずいです、間違いです、と小声で繰り返す西岡。これは証拠の改ざんではないか。廷内にざわめきが広がり、「捏造だ」との声が響いた。裁判長の制止はない。穂積はさらなるカードを繰り出す》
穂積 (甲第138号証を示す)これは、正論の3枚目見ると左面に出ているんだけど、平成20年、2008年11月号にあなたが書いた従軍慰安婦を捏造した……。
西岡 ちょっと日付もう一回言ってください。
穂積 平成20年、2008年11月号、これのあなたが書いた従軍慰安婦を捏造した朝日記者の素顔という、そういう記事です。266ページの下段を示します。2行目からハンギョレ新聞の引用があって、ここにも「日本軍300名余りがいる部隊だった」の後に「私は、40円で売られて、キーセンの修行を何年かして、その後日本の軍隊のあるところに行きました」というのがハンギョレ新聞の記事の引用として書かれていますよね。
西岡 これ間違いです。
穂積 あなたこの記事を書くに当たって、ハンギョレ新聞の原典を確認しなかったんですか。
西岡 ここでは確認していないとしか思えないです。
穂積 だけど、じゃさっきの「よくわかる慰安婦問題」と全く同じ文章が、原文にない文章がどうして入っているんですか。
西岡 だから、自分で本を点検して書いちゃったんじゃないですか。
穂積 じゃ、原典も確認しないで自分の本をもとに書いちゃったって、そういうことですか。
西岡 そうだと思います。ただ、かぎ括弧を外に出せばよかったと思います。
穂積 (甲第130号証を示す)あなたは、この後2012年12月14日に文庫版の今度増補新版「よくわかる慰安婦問題」、これ出しましたね。
西岡 はい、出しました。
穂積 そのときに旧版の記述から増補新版にするに当たって、かなり文章に手を入れましたよね。
西岡 それは増補ですから。
穂積 その内容をどこが変わったのか、最初の前半部分だけなんだけれども、こちらのほうでチェックしたんです。旧版2冊から増補新版の初刷りまでどう変わっているか。例えば一番左の数字がページですけど、36ページのあたりなんかは見ると太平洋戦争被害者遺族会ってなっているのを、これ間違いだということで増補新版のほうでは太平洋戦争犠牲者遺族会というふうに直したりしていますよね。
西岡 はい。
穂積 2枚目のほうを見るとやっぱり80ページのところなんかも同じく太平洋戦争被害者遺族会というのを直したりとか、そのほかこれだけあなたはこっちでチェックした限りでは増補新版を出すに当たって手を加えているんですが、あなた自身もこの程度の修正はしたなという認識があるということでよろしいですか。
西岡 それは、編集者と一緒にやったことですけども、もちろん。
穂積 (甲第128号証を示す)そうやって編集長と一緒に……。
西岡 編集者と言いました。
穂積 編集者と一緒に手を入れて作った増補新版「よくわかる慰安婦問題」の初版です。45ページを示します。
西岡 まだ直っていないんです。
穂積 そうです。45ページを示すとやはりハンギョレ新聞の1991年8月15日の引用があって、そこにも全く同じように原典にはない「私は、40円で売られて、キーセンの修行を何年かして、その後日本の軍隊のあるところに行きました」という文章が入ったままになっていますよね。
西岡 そうです。
穂積 あなた増補新版出すに当たってあれだけ旧版に手を入れて、太平洋戦争被害者遺族会というような言葉も直してあちこち手を入れているのに、どうしてこれに気がつかなかったんですか。
西岡 覚えていないです。いや、気がつかなかったということについては気がつかなかったんですから……。
穂積 当然気がついていたんではないんですか。
西岡 いや、絶対そんなことはない。
穂積 (甲第143号証を示す)これは、あなたが先ほどおっしゃった1992年4月号の月刊文藝春秋の記事から2011年までなんですけど、あなたが原告の植村さんを批判するに当たってハンギョレ新聞の記事を引用した部分の抜き出しなんです。あなたこうやって何回もハンギョレ新聞の記事を引用して、それで原告を批判する文章を書いてきましたよね。
西岡 はい。
穂積 あなた自身もハンギョレ新聞の記事を翻訳していますよね。
西岡 はい。
穂積 そしたら、ハンギョレ新聞の記事が具体的にどういうふうに書かれていたのかほとんど暗記しているぐらいあなた知り尽くしていたはずじゃないんですか。
西岡 いや、暗記はしていません。・
穂積 暗記している、すぐわかるぐらい……。
西岡 暗記はしていませんけど。
穂積 知り尽くしていて、そしたら自分の本の中に原典には全くない文章が書かれていることに当然気がついたはずなんじゃないですか。違いますか。
西岡 それは、だからわからないですけど。
穂積 気がつきませんでしたか。
西岡 だって、気がつかなかったから、残っているんですから。
《故意か過失か、は問うまでもないだろう。新聞記事にない一節を加えてそれを「捏造」決めつけの根拠とする。それも一度ならず、2007年から再三再四にわたって! 法廷で初めて明らかにされた驚愕の事実である》
穂積 じゃ、あと最後の質問ですけれども、あなたのこの甲第143号証を見てもわかるとおり、ハンギョレ新聞の記事の引用というのはほとんど全部が「河北の日本軍300名余りがいる部隊の前だった」というところまでで終わっていますよね。
西岡 うん。
穂積 だけど、ハンギョレ新聞の原文にはそれに続けて、さっきから何度も言っているように「私を連れていった義父も当時日本軍人にカネももらえず、武力で私をそのまま奪われたようでした」という金学順さんの発言部分がありますが、あなたこれ引用していないですよね。
西岡 はい。
穂積 それこそ、朝日の第三者委員会じゃないですけれども、事案の全体像を正確に伝えて、読者の判断に委ねるためにこの金学順さんの日本軍に無理やり奪われたようでしたという部分も一緒に引用すべきだったというふうにはお考えになりませんか。
西岡 考えません。
穂積 そこは関係ないから、要らないという……。
西岡 というより。だからそういう批判は十分あり得ると思いますけども、私はそういうふうに思わなかったから、書かなかったんで、それは挺身隊問題対策協議会の証言集の証言を検証したある先生の話などいろいろ聞いていましたから……。
穂積 必要ないということだね。
西岡 必要あるという意見も十分あると思いますけど、私は必要ないと思って書かなかったということで全てのことを引用でするわけじゃありませんから。
《ないことを書き、あることを書かなかった。これは、西岡が櫻井とともに植村に浴びせ続けた言葉だった。いまその言葉が、鋭い刃をもつブーメランとなって西岡自身に向かっている。皮肉な結末としかいいようがない。穂積が尋問を終えると、植村弁護団の事務局長である神原元弁護士が立って、西岡に疑念を投げかけた。「事実誤認」から「捏造」へと批判をエスカレートさせたのはなぜか》
神原元弁護士(以下、神原と略) 主尋問で出てきた点について1点だけお尋ねしたいのですが、あなたは1992年の週刊文春でやはり植村さんのことを批判していますよね。1992年、これが最初ですね。
西岡 1992年に週刊文春では批判していない。
神原 失礼、月刊文春。
西岡 はい。
神原 そこでは、あなたは植村さんの記事には重大な事実誤認があったと、そういう批判していますね。
西岡 先ほど言ったとおりです。
神原 ところが、いつの間にかそれが捏造というふうにエスカレートしたということですね。
西岡 うん。
神原 表現を捏造というふうに変えたんでしょう。
西岡 そうです。
神原 最近では捏造、捏造といっぱい言っていますね。
西岡 はい。
神原 先ほどの主尋問の最後の部分を聞くと同じ意味なんですか。重大な事実誤認という意味で捏造って言葉を……。
西岡 重大な事実誤認で間違えるはずもないことだということはほぼ同じ意味と言いました。それは、そういうふうに思っていますけれども、だから私の……。
神原 重大な事実誤認というのと捏造というのは……。
《喜田村が異議を発し、裁判長が同調する》
喜田村 だけじゃないです。2つ言っているんだから、引用するんだったらば重大な事実誤認と誤りようもないはずだと、その2つを……。
神原 わかりました。誤りのない……。
原克也裁判長 質問もう一回やってください。
神原 わかりました。誤りようのない重大な事実誤認というのと、それから捏造というの同じ意味だ……。
西岡 先ほどほぼ同じ……。
神原 というふうに使っているという……。
西岡 ほぼ同じ意味だと言いました。しかし、先ほど申し上げたのは最初は捏造という言葉を使わなかったのは、反論があるかもしれない、私も全ての資料を見ていないからということを含めて、なので証言を変えたのは事実です。《「証言」は「表現」の誤記と思われる》
神原 捏造というのは、意図的な嘘をつくことなんじゃないんですか。
西岡 だから、間違いようのないことを書くというのが意図的な嘘をつくこととほぼ同じ意味だと私は理解しています。
神原 故意があった、そういうことなんですね。意図的にわざと嘘を植村さんが記事に書いたと、そういうことをあなたは一貫して主張しているということでいいですね。
西岡 私は、先ほどから言ったとおり、あなた今一貫していないと言っているんだけど、最初は捏造という表現を変えたから、一貫していないって今おっしやいましたけど。私は書くべき事実を書かないで、本人が言っていなかったことを追加して書いた、そして利害関係者であったということが捏造だと……。
神原 だって、間違えて事実と違うことを書いちゃうのが事実誤認ですよね。
西岡 ええ。
神原 意図的に嘘を書くと、これは故意があるという意味ですよね。
西岡 先ほど申し上げているとおりです。先ほど喜田村先生のやりとり以外のことでお答えするつもりありません。
神原 植村さんは、意図的に嘘を書いたというふうに今でも思っておられるんですか。
西岡 捏造記事を書いたというふうに思っています。
神原 あなたが言っている捏造というのは、意図的な嘘をつくということでしょう。違うんですか。
西岡 間違いようもないことをやったということですから、意図的に、だから先ほど言っている以上のこと申し上げられませんので、私の陳述書と、それからあと先ほどのやりとりを見てください。
神原 あなたは、「よくわかる慰安婦問題」というところにこういうことを書いていますよね。「植村記者の捏造は、自分が特ダネをとるために嘘をついただけではなく、義理のお母さんの起こした裁判を有利にするために紙面を使って意図的な嘘を書いたということだから、悪質の度合いも2倍だと思う」と、そういう意味ですよね。
西岡 だから、そこに書いてあるということはそのとおりです。
神原 だから、あなたが書いているほかで捏造、捏造っていっぱい書いていますけど、ここで言っている捏造というのは意図的な嘘をつくと、そういう意味で書いているということでいいですね。
西岡 そこの文章、そう書いてあることは事実認めますけど、今申し上げたように私の今……。
神原 だって、あなた一貫して同じだと言っているんでしょう。
西岡 一貫していないじゃないですか。
神原 じゃなくて、あなたは1992年から一貫して同じこと言っているというのがあなたの御主張でしょう。
西岡 そうです。
神原 その一部をとるとここで言っている捏造というのは、紙面を使って意図的な嘘を書くと、これは捏造だって書いているんでしょう。
西岡 そこに書いてあることは……。
神原 だったら一貫して同じ意味だって、そうなるじゃないですか。
西岡 じゃ、そういうふうにとってくださって結構です。それは、私は先ほど申し上げたとおりのこと以外ここで申し上げるつもりはありません。
神原 一般の読者はそう思うんじゃないですか。
西岡 私は、先ほど申し上げたとおりのこと以外申し上げるつもりありません。
神原 あなたの文章を読んで一般の読者はこの捏造というのを、まさにあなたが文章で書いているとおり、意図的な嘘をつくと、そういう意味にとるんじゃないんですか。
西岡 それについて、それぞれ読者はいろんなことを考えるでしょうけど、私が今答える立場じゃありません。
《西岡は「捏造」という言葉にどういう意味をこめたのだろうか。「捏造とは、誤りようのない事実誤認のことを意味する。だから私は一貫している」という苦し紛れの説明は自己矛盾すら感じさせる。「捏造」という決めつけは、ジャーナリストの世界からの退場命令に等しいレッドカードを意味し、社会的には私刑、リンチともいうべき重大な人権侵害、名誉毀損なのである。その言葉の重さについて、西岡は最後まで語ろうとしなかった。自らの「捏造」の罪深さを法廷で思い知ったからだろうか。反対尋問は予定の60分をきっちりと使い果たして終了した》
凡例▼人名、企業・組織・団体名はすべて原文の通り実名としている▼敬称は一部で省略した▼PDF文書で個人の住所、年齢がわかる個所はマスキング処理をした▼引用文書の書式は編集の都合上、変更してある▼年号は西暦、数字は洋数字を原則としている▼重要な記事はPARTをまたいであえて重複収録している▼引用文書以外の記事は「植村裁判を支える市民の会ブログ」を基にしている
updated: 2021年8月25日
updated: 2021年10月18日